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遺産分割

手続き面
1.遺産分割協議
1.遺産分割協議 相続人間で任意協議し円満解決が図られれば故人としても慰められることでしょう。
誰かが全部取得してもいいし、私はいらないという人がいてもいいでしょう。
不動産などを無理に分割したりするより、誰かが相続し、あとは金銭面(代償金)で調整する、というやりかたもあります。
協議が整ったら遺産分割協議書を作成することになりますが、登記手続等の関係で記載内容等は慎重である必要があります。
実印で作成することが好ましいでしょう。
 
2.遺産分割調停
2.遺産分割調停 協議が調わなかったりしたときには家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。
家庭裁判所では調停委員の関与のもとに、基本的には話し合いによる解決が図られます。

複数の相続人は一人の弁護士に依頼して申し立てることは可能ですが、最終的に調停成立の時には一人の弁護士は一相続人のみの代理しかできないので、そのほかの依頼者は各自で調停の場に出頭する必要が生じます(その段階で各自が各自で弁護士を依頼しても構いません)。
 
3.審判
3.審判 遺産分割は、調停で話し合いがつかなかったときに、そのまま放置しておいていいというわけにはいかない事項なので、家庭裁判所の手続きとしては審判に移行することになります。
家庭裁判所の審判では、家庭裁判所が種々の事情を勘案しつつ、公権的に一定の解決を示し、それが相続人を拘束することになります。
 
内容面
最終的に遺産分割協議書がつくられ、あるいは遺産分割調停の内容が定まり、または家庭裁判所の審判で決定される、までの間に次の内容が検討されることになります。
1.相続人の範囲の確定
1.相続人の範囲の確定 分かっている限りでの相続人か、ほかにいないかは、戸籍関係をさかのぼって確定されます。
そのほかに、親子関係の有無について裁判が継続中であったり、認知請求があったりなどの事情があると相続関係に変動が生ずることになります。
 
2.遺産の範囲の確定
2.遺産の範囲の確定 基本的には相続人間で故人の財産関係を確認することになりますが、場合によっては調停や審判のなかでこの点も検討されて解決が図られることになります。
遺産については、不動産や預貯金、有価証券のほか、社員権などもあります。
また不動産などでは、価額をどう評価するかといった問題もあります。
なお生命保険は受取人として指定された者に帰属するので、相続財産からは除外されます。
 
3.特別受益
3.特別受益 相続人の中に、故人から遺贈を受けたり、婚姻や生計の資本等として贈与を受けたりしたものがある時には、その受けた財産分を一度相続財産に加算して、具体的取得分が計算されることになります。
任意の協議や調停での話し合いで、そこまで厳密にやらなくても、そのような事情を考量して取得分を協議することも可能です。
話し合いで決着しないときちんと主張し、証明する必要が生じてきます。
 
4.寄与分
4.寄与分 故人の事業に関して貢献があったり、療養看護に特に努めたり、といた事情がある時は、寄与分としてその貢献度等を算定し、遺産分割に反映することになります。
これも話し合いの過程で、何らかの反映がなされるか、あるいは格別寄与分としてはなにも主張をしないということも可能ですが、話し合いで決着しないときちんと主張し、証明する必要が生じてきます。
 
5.具体的な分割
具体的な分割 法定相続分によらずに、相続人間の話し合いで、だれが何を取得するか、を決めることはできます。
全部あるいは一部の凸凹を金銭面で調整すること(代償金)も可能です。
審判の場合では、相続人の職業、年齢、故人あるいは取得者の意向などが総合的に勘案されることになります。
弁護士が依頼を受けると、戸籍関係を調査して相続人の範囲を確認し、相続財産を確認し、他の相続人に通知を出して協議を求め、あるいは遺産分割調停の申し立て手続きをすることになります。

遺産分割調停は他の相続人のうちの誰か一人の管轄家庭裁判所になります。
 
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